永住許可申請の手続き
Author : tomato | 2006.09.28
日本で就労するブラジル人は沢山います。多くのブラジル人は長期滞在の在留資格「定住者」か「永住者」を取得しています。
長年日本へ滞在するため、永住権を習得するブラジル人が目立ってきています。
永住権を申請するとき、まず日本での滞在が5年以上ないと取れません。この条件を満たした人が永住権の申請ができます。
ただし、条件は個人個人によって違いますので、絶対にこれで大丈夫とは言えませんので、覚えといたほうが良いと思います。
永住許可申請手続きの書類は以下の通りです.
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1.永住許可申請書(その1、2)
2.理由書(フォーマットは入管にあります)
3.日本人と身分関係を証明する資料
● 日本人の配偶者
−日本人の戸籍謄本と配偶者の本国の結婚証明書
● 日本人の子
−日本人親の戸籍謄本と子の出生証明書(翻訳)
−婚姻証明書(翻訳)
4.申請人の外国人登録原票記載事項証明書と家族全員の外国人登録
原票記載事項証明書または住民票
5.申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料
● 在職証明書
6.申請人又は申請人を扶養そる者の所得を証明する資料
● 源泉徴収票
7.申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する資料
● 残高証明書
8.記載省略のない住民税課税証明書
9.身元保証に関する資料
● 在職証明書
● 保証人の最近1年分の所得の証明書
10.日本国又は地方公共団体から表彰状等を受けているときはその写し
11.住居報告書(入管にあります)
12.家族状況報告(入管にあります)
13.日系3世、日本人とのつながりが無いブラジル人は「無犯罪証明書」
(翻訳)
以上の書類とパスポートと外国人登録証明書を忘れずに入国管理局へ申請してください。
何時申請したら良いのか?
在留資格が切れる1年前から届けを出してください。
どれくらい時間がかかる?
永住件許可が下りるまで、6ヶ月はかかります。
費用は?
永住許可が発行されたハガキが入国管理局から届きます。そのとき費用が
書いてあります。現在は、¥8.000です。
詳しく知りたい方は、入国管理局のサイトへ問い合わせたら良いと思います。


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